宿泊約款

プライベートヴィラOC淡路

    第1条(適用範囲)

  • 当貸別荘が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

    当貸別荘が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約は優先するものとします。
  • 第2条(宿泊契約のお申し込み)

  • 当貸別荘に宿泊予約のお申し込みをなさる方は、次の事項を当貸別荘までお申し出いただきます。

    ・宿泊者名
    ・宿泊日及び到着予定時刻
    ・宿泊料金(原則として別表第1の宿泊料金等の内訳による)
    ・その他当貸別荘が必要と認める事項

    宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当貸別荘は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊予約の申し込みがあったものとして処理します
  • 第3条(宿泊契約の成立等)

  • 宿泊契約は、当貸別荘が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当別荘が承諾を証明したときは、この限りではありません。

    前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊料金を当貸別荘が指定する日までに、お支払いいただきます。

    第2項の宿泊料金を同項の規定により当貸別荘が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。 ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当貸別荘がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
  • 第4条(宿泊契約締結の拒否)

  • 当貸別荘は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

    ・宿泊のお申し込みが、この約款に反するとき。
    ・満室により貸別荘の余裕がないとき。
    ・宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
      ・宿泊しようとする者に次の事由に該当するものがいるとき。
      ・「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)
      ・暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員
      ・暴力団等に該当するものが役員となっている法人又はその構成員
    ・宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
    ・宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    天・災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • 第5条(宿泊客の契約解除権)

  • 宿泊客は、当貸別荘に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

    当貸別荘は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は別表第2に掲げるところにより、取消料を申し受けます。

    当貸別荘は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても当貸別荘に到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することができます。
  • 第6条(当貸別荘の契約解除権)

  • 当貸別荘は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

    ・宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。又は同行為をしたと認められるとき。
    ・宿泊約款及びこれに関連する契約の申込みをなさる方又は当貸別荘を利用される方に次の事由に該当するものがいるとき。
      ・暴力団等
      ・暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員
      ・暴力団等に該当するものが役員となっている法人又はその構成員
    ・宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    ・宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    ・天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    ・決められた場所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当貸別荘が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
  • 第7条(宿泊の登録)

  • 宿泊客には、宿泊日当日、当貸別荘チェックイン受付において、次の事項を登録していただきます。

    ・宿泊客の氏名、生年月日、性別、住所及び職業
    ・外国人にあっては、国籍、旅券番号、パスポートの呈示及びコピー
    ・その他当貸別荘が必要と認める事項
  • 第8条(客室の使用時間)

  • 宿泊客が当貸別荘の客室を使用できる時間は、午後3時から翌日11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。なお、客室を使用できる午後3時以降においても、客室の整備等により、やむを得ずお待ちいただくことがあります。
  • 第9条(利用規則の遵守)

  • 宿泊客は当貸別荘内においては、「宿泊約款」に定める「利用規則」に従っていただきます。
  • 第10条(料金の支払)

  • 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

    前項の宿泊料金等の支払いは、申し込み時クレジットカード(web決済)とする。

    当貸別荘が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
  • 第11条(当貸別荘の責任)

  • 当貸別荘は、宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それが当貸別荘の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

    当貸別荘にお客様が携帯された物品を紛失された場合、当貸別荘に故意又は重大な過失がない限り責任を負いません。
  • 第12条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  • お客様がチェックアウトした後、お客様の手荷物又は携帯品が当貸別荘に置き忘れられていた場合、当貸別荘は、原則として発見日を含めて7日間保管し、その間にお客様から返還の申出がなされなかった場合には、これを最寄りの警察署へ届けるものとします。但し、貴重品については、直ちに最寄りの警察署へ届けるものとします。 また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、チェックアウトの翌日までにご連絡がない場合には、当貸別荘にて任意に処分させていただきます。

    当貸別荘は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
  • 第13条(駐車の責任)

  • 宿泊客が当貸別荘の駐車場をご利用になる場合、当貸別荘は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当貸別荘の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに応じます。
  • 第14条(宿泊客の責任)

  • 宿泊客の故意又は重大な過失により当貸別荘が損害を被ったときは、当該宿泊客は当貸別荘に対し、その損害を賠償していただきます。
  • 第15条(客室の清掃とペット保管について)

  • 当貸別荘は、一棟貸切/貸別荘となっておりますので、ご滞在中の客室の清掃並びにシーツ交換は行いません。なお、事前(1日前)にご申告された場合、別途料金にてご対応させて頂きます。また3泊以上の連泊をされる場合は3泊目に施設点検と客室の清掃並びにシーツ交換を無料で行います。

    当貸別荘客室内でのペットの保管は、ご遠慮願います。(介助犬は可)
  • 別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第10条第1項関係)

  • 宿泊客が支払うべき総額 泊料金(一棟貸料およびあらかじめ契約に含まれる料金)
    150,000円〜300,000円/泊
    税金(消費税等)
  • 別表第2 取消料(第5条第2項関係)

  • 一棟貸切料金 不泊 当日 7日前から前日 30日から8日前 31日前
    100% 100% 100% 50% 無料
  • 【注意】
    1. %は宿泊料金に対する取消料の比率を示します。
    2. 契約日数が短縮した場合は、キャンセルされた日数の第1日目に上記比率に準じて取消料がかかります。

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